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債務整理

債務整理とは、利息の一部または全部を免除したり、借りたお金そのものの一部または全部を免除したり、支払いに猶予を持たせることによって、借金から解放される手続きのことです。
債務整理には
・任意整理(裁判所を介さない各債権者との個別交渉)
・特定調停
・個人再生
・自己破産
の4種の手続きがあります。
弁護士にご相談いただいて借金のトラブルを解決し、新たなスタートを切りましょう。

債務整理のメリット・デメリット

借金の総額が減る(メリット)

債務整理は、その名の通り債務(借金)を整理する手続きです。
既に発生している利息を減らしたり、返済額を元本のみにしたり、裁判手続きを利用して全額をなくす(免責)など、借金の総額を減らすことができます。

※ギャンブルによる借金などは、免責を得られない場合があります。
 

取り立てがストップする(メリット)

弁護士から債権者に通知を送ることで、借金をしている方への請求書といった書類の送付や、支払いにつき問い合わせる電話などを止めることができます。
弁護士が窓口となり、債権者との対応を担います。

信用情報に傷がつく(デメリット)

現在の日本では、借金の有無、返済の実績といった、個人の信用情報を収集・管理している会社があります。
銀行やクレジットカード会社などは、この情報を参照し、住宅ローンや車のローン、カード発行などについて審査をしています。
借金をした後、返済が滞ったり、債務整理を行ったり、自己破産といった借金免除の手続きを取ったりした場合、金融事故としてその情報が記録されます。手続きによりますが、おおよそ5年から10年ほどの期間保存されます。
この記録が残っている間は、住宅ローンを組むことやクレジットカードの新規発行などが困難になります。

この状態を、「ブラックリストに載る」と表現することもあります。

債務整理各手続きご紹介

任意整理

 借金をした相手方(債権者)と直接交渉を行い、解決を目指す手続きです。
 利息制限法と出資法に則った利率で引き直し計算を行い、返済額を適法な利率を基にした利息と元本まで減らすよう交渉いたします。過払い金が発生していた場合、返還の請求や元本への充当をいたします。
 また、将来の利息について、返済を不要とする合意が得られるケースもあります。
 さらに、返済期間についても3年から5年(36回払いから60回払い)の範囲で、無理のない返済プランが立てられます。

 以上のような交渉を行った後、相手方との間で借金の返済につき「和解書」や「示談書」という形で合意を締結いたします。
 任意整理は「和解契約」であるため、何らかの事情で相手方債権者が同意をしない場合等、任意整理が成立しないことがあります。

特定調停

 特定調停は、裁判所を利用した公的任意整理といえます。利息制限法や出資法に基づく利息の再計算を行い、借金の額を減少させ、3年(36回払い)程度の期間をかけて返済していきます。
 また特定調停では、将来の利息を免除する取り扱いとなっています。

 特定調停は、調停であるため、調停調書が作成されます。
 裁判所が関与するため、返済計画が法に基づく無理のないものになることや、借金の減額や利息の取り扱いについて相手方(債権者)の協力的な振る舞いが期待される一方裁判上の和解と同一の効力を有することとなり、支払いを怠ると強制執行される可能性があります。 

個人再生

 個人再生は、法律に基づいて債権(借金)の一部をカットしたうえで、残りを3年から5年の分割とする再生計画を定める手続きです。
 これには、小規模個人再生と給与所得者再生の二つの手続きがあります。

 借金が大幅に減少し、自己破産と異なり住宅や自動車などの財産を処分しなくてもいい半面借金の一部は返済しなければならないこと、借金の返済が見込めるだけの収入があることなどが条件となります。

 住宅など手放したくない重要な財産がある方におススメできる方法です。
 また、この手続きは裁判所の認可決定に基づくため、任意整理では同意しない債権者に対しても効力を有します。

自己破産

 「個人事業主であったが事業に失敗し多額の負債を抱えてしまった」「生活のために借金をしてしまったが、会社を解雇され返済の当てがない」等、収入がなく、多額の借金を負ってしまっているがために経済的に破綻し、どのようにしても借金を返済することができない場合、自己破産という手続きで、特定の債務(未払税金や、損害賠償等)を除き、すべての借金について裁判所に対し免責(チャラにすること)を求めることができます。

 99万円までの現金や、差押禁止財産(生活に欠かせないものなど。破産法34条、民事執行法131条)を除き、すべての財産を換金して、債権者に返済し、引き換えに残りについては免除してもらう事になります。

債務整理の料金

任意整理 債権者1社あたり33,000円(税込)
特定調停 債権者1社あたり11,000円(税込)
個人再生 着手金:33万円~55万円(税込)
免責された場合:22万円~44万円(税込)
自己破産 着手金:33万円~220万円(税込)
免責された場合:22万円~  44万円(税込)

※上記金額は目安となります。事案によって変動する場合があります。
 また、ご依頼者様の資力状況に応じてご相談させていただきます。

債務整理の流れ

お問合せ

 お問い合わせまたはお電話にて、借金で困っている旨のご連絡をください。
 お電話またはメールにて、借金の総額や、何社に借りているのか、収入状況などを簡単にお伺いさせていただきます。

打ち合わせ

 当事務所にて、お打ち合わせをさせていただきます。

 収入状況、支出状況、借金の総額や、現在の生活状況などをふまえ、どの手続きを用いて債務整理するのが最適か、ご提案させていただきます。

 ※送られてきた請求書や金銭消費貸借契約の契約書などをご持参いただけると、お話がスムーズに進みます。

ご契約

 採用する手続きと費用にご納得いただければ、債務整理につきご契約を結ばせていただきます。

手続進行

 ご契約に基づき、手続きを進めさせていただきます。
 採用する手続きにより、追加の打ち合わせや書類の作成、裁判所への同行をお願いする場合がございます。

いかがでしょうか。

当事務所では、ご依頼者の資産状況をに合わせて、また、債務整理によるデメリットをふまえつつ、最も適しているであろう手続きを選択してまいります。

借金の返済に苦慮されいる方は、是非お気軽にご連絡ください。

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新着情報・お知らせ

2022/7/20
2022年8月8日から12日まで、夏季休暇としてお休みとさせていただきます。

2021/4/9
債務整理の詳細ページを追加しました

2021/4/9
所属弁護士の写真を公開しました